酒類(アルコール)の販売
販売機および食事補助の対象から酒類を一切含めない。販売する予定はなく、取り扱ってはならない。
- 1. 消費税・非課税要件: 軽減税率(8%)の対象は食品表示法上の食品(酒類を除く)で、酒類は10%。在宅者向け食券の非課税4条件でもアルコール購入は禁止とされている。酒類を混在させると税率設計・非課税説明が複雑化する。
- 2. 法手続き・運用負荷: 販売機で酒類を扱うには酒類販売免許・年齢確認の仕組みが必要になり、福利厚生食事補助としての位置づけも別途整理が要る。本業の食事提供モデルと無関係な法務・運用コストが発生する。
- 3. 商品マスタ・システム設計: 対象は「食品・飲料(冷凍食品含む、酒類除く)」とする。酒類を登録・販売できる経路をシステム上に設けない(除外ルールを明記し、UIでも酒類カテゴリを出さない)。