税理士報告

最終更新: 2026-07-04

超過時の全額課税・評価方法

会社負担額が月7,500円(税抜)を1円でも超えると、超過分だけでなくその月の会社負担額全額が給与課税になる。食事の評価額(購入価額)の計算手順についても税務通信で確認済み。

金銭支給・後日精算はNG

現金での食事手当支給や、従業員が立て替えて後日精算する方式は、非課税の食事現物支給とは認められない(原則グレー〜NG)。制度設計は現物給付または限定用途の食事券・ICカード等で行う必要がある。

規程整備・適用時期

2026年4月1日(令和8年4月1日)から新基準が適用。就業規則・福利厚生規程の整備・改定が必要(改定時期・記載内容について税理士確認済み)。

外部委託時の税務調査での指摘リスク

食事の提供を外部委託(ランチ補助サービス等)する場合、税務調査で指摘を受けた実例が確認されている。委託先の運用実態(何が購入可能か・換金不可か)まで説明できる設計にする必要がある。

深夜勤務者への夜食(現金支給が認められる例外)

深夜勤務者への夜食は、1食あたり650円(税抜)以下であれば現金支給でも非課税として扱える。過去資料にあった「610円」「300円」は誤記・旧数値であり、650円が正しい確定値(税理士情報スライドで訂正確認済み)。