電子帳簿保存法

最終更新: 2026-07-04

食事補助の利用ログを税法上どう保存するか。

食事補助の利用ログを税法上どう保存するか。

なぜ重要か

2024年1月以降、電子取引データの紙保存は原則不可。自動記録を証憑として残せないと、税務調査・仕入税額控除で不利になる。

1. 保存区分

電子帳簿等保存(会計ソフトで最初から作成した帳簿)、スキャナ保存(紙の画像化)、電子取引(電子データで授受した取引情報=利用履歴・ICカード明細等)の3種。食事補助の購入ログは電子取引に該当しうる。

2. 真実性・見読性・検索性

2024年1月以降、電子取引データを紙に印刷して保存する方法は原則不可。真実性はタイムスタンプ・訂正削除履歴・事務処理規程のいずれか。見読性は画面表示・書面出力が速やかに可能であること。検索性は取引年月日・金額・取引先の3項目による範囲検索が必須。

3. 会計ソフト連携

JIIMA認証対応が市場で進行。弥生・freee・マネーフォワード等へのCSV/API連携を想定したエクスポート設計が実務上必要。