最終更新: 2026-07-04
会社負担が月7,500円(税抜)以下、かつ本人負担が50%以上で非課税
7,500円を1円でも超えると、超過分だけでなくその月の会社負担額"全額"が課税対象になる(安全マージンを持つ)
判定は税抜価格で行う(会社負担上限・本人負担50%とも税抜。税率混在時は税率別税抜化→合算→10円未満切捨て。税込表示と混同しない)
月ごとにリセット・繰越なし