在宅勤務・テレワーク
最終更新: 2026-07-04
在宅勤務者への食事補助・経費の扱い(本業の販売機モデルとは補完的)。
在宅勤務者への食事補助・経費の扱い(本業の販売機モデルとは補完的)。
なぜ重要か
在宅者向けに食券等を拡張する場合、非課税要件・按分計算を満たさないと課税扱いになる。現状の拠点型販売機モデルとは別設計が必要。
1. 経費の課税区分
定額の「渡切り支給」(未使用分を返還させない)は原則課税。領収書等に基づく実費精算は非課税。通信費の業務使用額=1か月の料金×(在宅勤務日数/該当月日数)×1/2(1/2係数は活動16時間中の法定労働8時間比が根拠)。電気料金の業務使用額=1か月の料金×(業務スペース床面積/自宅床面積)×(在宅勤務日数/該当月日数)×1/2。
2. 支給と貸与の区別
スマホ本体・サブスク等のオプションは業務按分に関わらず全額課税。所有権が従業員へ移る「支給」は課税、会社所有で返却前提の「貸与」は非課税。
3. 在宅者への食券4条件
①契約店舗での飲食/飲食料品購入に限定(アルコール禁止)②本人限定(親族利用・譲渡禁止)③1回あたり一般的な昼食の範囲(国税庁例示は1回2,500円まで)④額面に満たない場合も釣銭受領禁止。4条件をシステムで担保する必要がある。