庫内加熱機の営業許可の確認
販売機の庫内で解凍・加熱・調理してから提供する機種は、保健所の判断によっては「飲食店営業許可」の対象とみなされる場合がある。個包装のまま搬送するだけの機種、または別置きの電子レンジで顧客自身がセルフ加熱する運用であれば、営業許可ではなく「届出」で足りる可能性が高い。実際に採用する機種ごとに、設置予定地域の保健所へ事前確認が必要。
最終更新: 2026-07-04
想定されるリスクへの保険加入、許認可の事前確認、契約・責任分担の整理など、着手が必要な事項。
販売機の庫内で解凍・加熱・調理してから提供する機種は、保健所の判断によっては「飲食店営業許可」の対象とみなされる場合がある。個包装のまま搬送するだけの機種、または別置きの電子レンジで顧客自身がセルフ加熱する運用であれば、営業許可ではなく「届出」で足りる可能性が高い。実際に採用する機種ごとに、設置予定地域の保健所へ事前確認が必要。
販売した食品による食中毒・異物混入・表示ミスなど(業務遂行後に発生する事故)
自動販売機・クッカー等の設備事故(転倒・感電・火災など、業務遂行中に発生する事故)
食中毒に特化した補償。営業停止による損失・見舞金・回収費用など
購買履歴・社員ID・給与控除データ等の漏えい対応
預かっている資産(設備等)の損壊
自動販売機・ストッカー・クッカー・POS機器の故障・盗難・破損
生産物賠償責任保険・施設賠償責任保険の加入(優先度:必須)の見積り取得と加入時期の確定
食中毒保険・サイバー保険の加入要否の判断
三者間(食品メーカー・運営会社・設置企業)の責任分担を契約書面に明記する
食品メーカーは製造・表示・期限・アレルゲン表示の責任を負う。運営会社は保管温度管理・販売停止判断・商品補充・機器の安全管理・記録(ログ)の責任を負う。設置企業(導入企業)は設置場所の提供・従業員への周知・給与天引きの実施を担う。温度逸脱(停電・故障・扉の開放等)による品質事故は、原則として運営会社の保管管理責任となる。温度ログ・アラート履歴・自動販売停止の記録・廃棄記録が、事故時の説明資料として機能する(ただし電源設備そのものの不具合であれば、設置企業やビル管理側の責任が問われる場合もある)。